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2024年 判例記事一覧

5月 令和5年(行ケ)第10013号 拒絶審決の取消請求事件(vs 特許庁) #特許 #進歩性 #容易の容易

本件は、平成27年(行ケ)第10149号で示された定義からは「容易の容易」に該当するものの(進歩性ありのはず)、進歩性がないとされた事例であった。「容易の容易」とは。他の裁判例も分析し、改めて、本質から「容易の容易」の再定義を試みる。

4月 令和4年(行ケ)第10131号 拒絶審決の取消請求事件(X vs 特許庁) #特許 #進歩性 #発明の要旨認定

本件では、請求項に記載された「金属枠」における「枠」の用語の意義が、「熱伝導性編物を一定の形状構造に保持し熱を伝導する機能を有する部材=「形状保持部材」」と機能的に解された。構造的な意味を持つ言葉を機能的に解することが許されるのか。このような解釈手法に問題がないかを考察する。

3月 令和4年(行ケ)第10125号 特許無効審決の取消請求事件(ケマーズカンパニー vs AGC) #特許 #新規事項 #除くクレーム

本件では、「引用文献に記載される事項でもなく、本願明細書に記載される事項でもない、「引用文献の記載に基づいて創作された技術的事項」を除く「除くクレーム」が認められた。このような「除くクレーム」を認めた知財高裁の論理や「射程」についてを考察する。

2月 令和5年(行ケ)第10009号 拒絶審決の取消請求事件(デュプロ精工 vs 特許庁) #特許 #進歩性 #設計的事項

本件の知財高裁は「設計的事項」であるか否かを、相違点に係る技術の「目的の同一性(共通性)」から判断するという判断アプローチ採った。「目的の同一性」判断アプローチを適切に用いるために、「設計的事項」を本質から捉えた上で、「目的の同一性」判断アプローチや「技術的意義の有無」判断アプローチの体系的な位置付けを考察する。

1月 令和3年(行ケ)第10152号 特許有効審決の取消請求事件(トヨタ紡績 vs 三井ハイテック) #特許 #サポート要件

本件明細書における実施形態の記載から本件発明が課題を解決できると判断することは、特許請求の範囲に記載された発明に対する評価ではなく、特許請求の範囲に記載された発明が課題を解決するかの判断ではないため不当である。が、どういった事情から「本件明細書における実施形態の記載から本件発明が課題を解決できると判断した」といえるのかについて考察する。