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サイトからのお知らせ
2025年の判例分析の目玉は「充足論」対策
2025年は「充足論シリーズ」を完全会員限定コンテンツとして特別配信します。特許要件にフォーカスした講義/講演は数多く見かけますが、意外と充足論にフォーカスした講義/講演は多くないように思います。
「充足論シリーズ」では、2024年の裁判例から充足論が争点となった題材をピックアップし、実務の中で充足論を意識してどのように対応すべきかを研究したいと思います。コンテンツは年間で4件程度(3ヶ月に1件程度)の予定です。(特許事務所よりも企業知財の方が身近に取り組むべき内容かもしれません)
今月のお知らせ
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25/2/9 判例記事「令和5年(行ケ)第10053号」をアップしました。本件の争点は、進歩性、特に「実質的相違点」です。公開記事の中では、実質的相違点の判断が後知恵的に行われた点について、裁判所の判断の妥当性も含め考察しています。会員様向けには、「実質的相違点」を類型的に分析し、実質的相違点においてどのような主張をすべきかを考察しました。ぜひご覧ください。
先月のお知らせ
25/1/16 判例分析のすすめ
進歩性判断が逆転した知財高裁判例「令和5年(行ケ)第10098号」の記ポイントをしました。本件では、進歩性判断における「容易想到性」、特に「適用の動機の有無」についての判断が分かれており、知財高裁は進歩性を肯定した前審審決の判断を誤りとしました。
「成分の数値範囲を規定したパラメータ発明」の進歩性を否定している事例としても参考になると思います。
25/1/21 判例分析のすすめ
動的意匠の意匠該当性の判断基準を述べた知財高裁判例「令和6年(行ケ)第10034号」の記事をアップしました。本件は、アサヒビールが「生ジョッキ缶」を開けた時の「発泡の挙動」を動的意匠によって保護しようとしたのに対し、知財高裁がその意匠該当性を認めなかった事例です。これが認められていれば、意匠による新たな形の権利保護が実現していたはずです。最高裁で判断してほしい事案でした。
25/1/31 拒絶理由対応のすすめ
拒絶理由対応のすすめ第13回、応答方針の詳細を公開しました(会員限定)。今回は特に必見です!明確性要件やサポート要件の妥当性を検討する上での極意ともいえるポイントをお伝えしました。私(弁理士X)がそうだったように、これを意識していることで36条の対応力は飛躍的に向上し、全く違う景色がみえるはずです。本件も、明確性要件については「補正なし」で対応できるでしょう。
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