商38条2項

判例

令和3年(ワ)第22287号 商標権侵害に基づく損害賠償請求事件(エルメス vs ナオインターナショナル) 東京地裁

損害賠償:商標権者のブランド力を重視して損害額を認定した(フリーライドによる廉価品販売に対し利益の8割を損害額として認めた)事例令和5年3月9日(2023/3/9)判決言渡#商標権 #損害賠償 1.実務への活かし ・~権利行使~ #民法70...