第2回:タイミーのビジネス活用戦略について(ビジネスを絡めた特許の評価)
第2回は、ビジネスを絡めた視点で、対象特許を評価していく。おさらいになるが、対象特許の請求項1は以下の通りである。
【請求項1】
求職者および雇用者間での雇用契約及び出退勤を管理する契約出退勤管理サーバであって、
前記求職者が使用する求職者端末から送信された前記求職者に関する求職者情報を受け付ける求職者情報受付部と、
前記雇用者が使用する雇用者端末から送信された少なくとも雇用時間帯及び賃金を含む雇用条件を受け付ける雇用条件受付部と、
前記雇用条件に対して前記求職者端末から送信された前記求職者による応募を受け付ける求職希望受付部と、
前記雇用条件と前記応募を行った求職者とが関連付けられたコードを生成し前記雇用者端末又は前記求職者端末に送信して表示するコード表示部と、
前記求職者端末又は前記雇用者端末により、前記雇用者端末又は前記求職者端末に表示された前記コードを読み取ることで、前記求職者端末又は前記雇用者端末からコード読取情報を取得するコード読取情報取得部と、
前記求職者の労働開始時に前記求職者端末又は前記雇用者端末が前記コードを読み取ったコード読取情報を取得することで、前記求職者が前記雇用者による雇用条件へ同意をして契約が締結された旨を記憶するとともに該読み取った時間を出勤時間として記憶し、前記求職者の労働終了時に前記求職者端末又は前記雇用者端末が前記コードを読み取ったコード読取情報を取得することで、前記コードを読み取った時間を退勤時間として記憶する契約出退勤管理部とを備える契約出退勤管理サーバ。
第1回で話した通り、私はこの特許出願を「出退勤管理の良い特許を取りたいという目的で契約管理を絡めた発明」と評価し、目的に対して筋の悪い特許出願だと思っていた。
しかし、私の考えが変わったのには以下の記事の内容が関係する。以下のリンク記事は、タイミーが2025年7月4日に出したプレスリリースであり、同年9月1日から運用方針を変更することを知らせる内容である。
サービス運営方針変更のお知らせ 〜事業者の法令遵守を支援し「働き手の保護」を強化〜|ニュース|株式会社タイミー(Timee,Inc.)
そこには、次のような文が記載されている。(一部を抜粋している。下線は付記)
「2025年7月4日(金)、厚生労働省から一般社団法人スポットワーク協会(以下、スポットワーク協会)に対し、「いわゆるスポットワークにおける適切な労務管理等について」との協力依頼がなされました。…スポットワーク協会から、「2025年9月1日以降、スポットワークサービスについて、働き手が求人への応募を完了した時点で解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)(※1)が成立するとの考え方に立って、順次、各社において必要な対応を進めていきます」との周知がなされています。当社もこの考え方に基づき、サービスの運営方針を2025年9月1日(月)から変更することにいたしました。」
「「タイミー」はこれまで、業務当日にQRコード(※2)を読み取ってチェックインした時点で労働契約が成立するとの考え方のもとサービスを運営してきましたが、これを、働き手が求人への応募(申し込み)を完了した時点で解約権留保付労働契約が成立するとの考え方のもとでのサービス運営といたします。
(※2)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。」
このように、タイミーは従前(2025年9月1日の運用方針変更前)は、対象特許に記載される「コードの読み取り」タイミングで契約が締結されるという考え方を採っていたのである。
私自身驚いたのは、「コードを読み取ってチェックインした時点≒労働開始時点」で契約が成立するという考えがあったことそのものであった。私は、当然のことのように「マッチング成立」時点で労働契約は成立するものと考えていたからである。
だからこそ、対象特許をみたときに、どの時点で契約が締結した旨を記録するかはマッチング成立後であれば自由なタイミングでいいと思い、わざわざチェックイン時にするなど“特許を取るためだけの発明でしかない”と対象特許の価値を低く見積もっていたのである。
しかし、契約成立が「業務当日のチェックイン時(≒労働開始時)」であるとするならば、対象特許の価値は大きく変わってくる。コードを読み取ってチェックインするまでは契約が成立していないのであるから、チェックイン前に契約が締結された旨を記憶することはできない。そして、オンタイムで契約が締結された旨を記憶するには、チェックイン時が最適である。
対象特許を回避しつつ、契約の締結日時を管理するには、チェックイン後のタイミングで記憶するしかないが(※第1回で話した出退勤管理側の抜け道についてはないものとしてここでは話を進めていく。)、そもそも契約締結日時を記録するにはチェックイン時間(=契約日時)を知らなければならないため、どうしたって(事後的に記憶するにしたって)チェックイン時間を記憶しておかなければならない。
また、「出勤時間の記録=契約締結日時の記録」とも解釈できるため、チェックイン時にサーバ側で出勤時間を記憶することが、対象特許の「契約が締結された旨を記憶するとともに該読み取った時間を出勤時間として記憶し」を充足するとの主張も可能になるだろう。
そうすると、せいぜい、チェックイン時には出勤時間を端末側で記憶しておき、退勤時に出勤時間と退勤時間を両方サーバに送信して、このタイミングでサーバが出勤時間、退勤時間、及び契約多締結された旨を記憶するという方法を取るくらいしか代替案はないだろうが、退勤の処理を行うまで“出勤時間”をローカル(端末側)に記憶しておく運用は、システム設計としては取りたくないだろう(ローカル側の情報書換などのリスクが生じてしまう。
このように、すきまバイト(スポットワーク)における契約成立が「業務当日のチェックイン時(≒労働開始時)」であるならば、第1回の記事で対象特許において限定的な要素であると評価した「前記求職者の労働開始時に前記求職者端末又は前記雇用者端末が前記コードを読み取ったコード読取情報を取得することで、前記求職者が前記雇用者による雇用条件へ同意をして契約が締結された旨を記憶するとともに該読み取った時間を出勤時間として記憶し」との発明特定事項は、まさにスポットワークにおける契約管理の理想形になるのである。
ところで、なぜ契約の成立時がいつになるのかにここまで拘るのかが気にならないだろうか。
すきまバイト(スポットワーク)事業において、契約成立との関係で最も関心の高い事項が、応募が完了した後の雇用の“キャンセル”である。
労働契約が成立すると、労働者側は原則として理由を問わず解約可能だが、使用者(雇用者)側は原則不可となり、解約には正当な理由にあたるための条件を満たさなければならない。そして、正当な理由(解約可能事由)に当たらない場合の解約については休業手当の支払いが必要になるのである!(参考:スポットワーク協会リーフレット、「スポットワーク」の労務管理by厚生労働省)
参考までに解約可能事由は以下の通りである(一般社団法人 スポットワーク協会リーフレットから抜粋)
① 不可抗力その他の事由(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合
② 長期療養や逮捕・勾留などにより、就労日に出勤できないことが明らかな場合
③ 就労に必要な資格証明がない場合、法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合
④ 契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行った場合
⑤ 募集条件で明示されている勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認した場合
⑥ 募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合
⑦ 募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合
⑧ 募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさない場合
⑨ 天災等の不可抗力によらない営業中止の場合
⑩ 大幅な仕事量の変化に伴い募集人数の変更が必要となった場合
⑪ 掲載ミス(業務内容や日時の誤り)があった場合
すきまバイトは、雇用者側が雇用条件を提示し、これを見た求職者が応募をすると「マッチングが成立する」ため、雇用者側には“求職者を選定する”というステップが用意されていない。また、一度雇用条件を提示してしまうと、止めたくなったタイミングでマッチングが成立してしまうといった事態も考えられる。
この観点でみれば、応募時点で労働契約が成立する運用は、雇用者の負うリスクが多くなる。一方で、チェックイン時に労働契約が成立する運用であれば、雇用者には労働開始前の解約にも一定の自由度が与えられ、雇用者の負うリスクは少なくなる。
すきまバイトビジネスの成功/成長を考える上では、雇用者と求職者の一方だけを考えるのではなく、双方の利益やメリット/デメリットのバランスを考えなければならないだろう。雇用者にとって一方的に有利なサービスでは求職者が集まらず。求職者にとって一方的に有利なサービスでは雇用者が集まらない。
その上で、すきまバイト事業のパイオニアでありリーダーであるタイミーが採った選択は雇用者側への手当てであり、「チェックイン時に契約が成立する」という考えに基づいた運用方針に舵を切ったのだろう。
そして、この考え(選択)と共に特許出願を行い、理想形の特許を取得したのである。
まさにタイミーは、「すきまバイト(スポットワーク)における契約成立時」というビジネスルールを創り上げると共に、知財による優越的地位の獲得を図ったものと推察できるのである。
ビジネスルールの策定と特許化は、“標準化”戦略に通ずる部分があるといってよいだろう。
さらにいえば、今回のビジネスルールは法令の遵守にも関わってくるため、必ずしも遵守する義務を課すわけではない“標準”より強い拘束力を持つものであり、ビジネスにおける特許の価値も非常に高いもの(重要な特許)になる可能性を秘めている。
それでは、「応募時」ではなく「チェックイン時」の2つの選択肢がある中で、ビジネスルールの特許保護を狙おうとしたタイミーが「チェックイン時」を選択したことがどの程度適切なものであったといえるか(適切性)、ビジネスと特許のそれぞれの観点から考察してみる。
・タイミーの選択の適切性
(1)ビジネス面からの考察
すきまバイトの契約成立をどの時点とするかについては、「応募時」も「チェックイン時」も、どちらの解釈も有り得るものと思える。なぜなら、どちらの時点にしたところで問題は指摘できるし、他方に対するメリットを述べることができるからである。
つまり、これは存在していないルール作りの問題である。
そしてどちらだって選択できてしまうルール作りは、結局のところ市場を形成するプレイヤー間のパワーバランスが大きく左右するものであり、声の大きな者の意見が通るのがビジネスの実態ではないだろうか。
スポットワーク事業を展開している企業はタイミーだけではない。他にもシェアフル、ショットワークス、LINEスキマニ、メルカリハロなどがある。(なお、メルカリハロは2025年12月でサービス終了しているが、この当時には事業者であったといえるため記載している。また、リクルートも参入を計画していたが2025年3月に開発中止を決定している。)
これらのスポットワーク事業者は、一般社団法人スポットワーク協会の会員であり、このような状況の中でタイミーが特許権を持っていることを考慮すると、「チェックイン時」を契約成立時とする立場を採ることは非常にハードルが高いだろう。
また、スポットワークに関し、雇用者側の一方的なキャンセルによる未払い賃金をめぐって裁判が行われたことも、「チェックイン時」を支持する立場にとっては向かい風となったはずである。
この裁判は2025年12月9日に判決がでており、請求通りに6800円の支払い命令が下されている。判決日から逆算すれば、2025年7月時点で既に訴訟は提起されていた可能性も十分に考えられるところである。
そして何より、応募時に成立するという立場には、最も弱い立場にある「求職者」の保護という大義が持ち出せるが、チェックイン時に成立するという立場が持ち出す大義は、強い立場にある(とイメージされる)雇用者側の保護であり、一般受けが悪いという印象がある。弱者救済や弱者保護といった大義の方が厚労省や世論を味方につけやすく、使用者の自由なキャンセルを助長する「チェックイン時の成立」を謳うには、厚労省や世論の第一印象を覆せるだけの説得材料が必要になる。
このようなハンデ戦を戦うには、十分な準備と、十分な理由(理屈)と、十分な根回し(※犯罪の意味ではなく、プレイヤー間の相互理解という意味での根回しである。)が必要であろう。
(2)特許面からの考察
特許の成立のしやすさという面からみると、応募の完了時と、チェックイン時(出勤開始時)とでは、後者の方が成立しやすいだろう。なぜならば、通常とは違う考え=既存の考えではないとなると、先行文献が存在しない可能性が高くなるからである。
すきまバイトにおいて、雇用者側が人を選別することなく応募でマッチングが成立するという新たな雇用のスキームでは、契約成立時をどこにすべきかが明確に定まらない部分がある。
しかし、一連の流れを声に擬態させてみると直感的に捉えやすくなるかもしれない。
「雇用条件の提示」→「応募」→「労働開始」の流れを声に変えると、
「誰か働いてくれないか?(雇用条件の提示)」→「私が働きます!(応募)」→「よろしくお願いします。何からすればいいですか?(労働開始)」と捉え直すことができる。
労働契約成立のための「双方の合意」がいつ行われたかと訊かれれば、多くの者が直感的に「私が働きます!」と言った時点を選択するのではないだろうか。
その意味で、雇用条件を提示してその条件に対して応募したときを契約が締結された時点と解し、その旨を記憶する、というのは自然な流れのように思え、特許性(容易に想到しないといえるか)が疑わしくなるというのが、弁理士としての通常の見立てであろう。
特許取得のハードルという観点からは、「応募時」よりも「チェックイン時」の方が好ましいといえる。
(3)タイミーの判断の総合的な評価
客観的にみれば(といっても私見であるが)、タイミーは“ビジネス的には困難だが特許の取得ハードルは低い方”を選択したと考えられる。
だが、直面している課題(スポットワークにおける契約成立時をどこに定めるかのルール作り)の性格を加味すれば、特許の取り易さよりもビジネス的な容易さ(説得力の持たせやすさ)を重視すべきではなかっただろうか。
X(旧ツイッター)でも発信しているが、私は常々「ビジネスにおいて特許は異物である」と述べている。特許の本質は武器であり(差止、損害賠償等)、特許権の行使は市場がカオス化しているときに行われるものである。
少なくとも、原告は現在の市場における自身のポジションに満足していないからこそ(原告にとってはカオス化しているからこそ)、特許権が行使されるわけである。
従って、ルール作りも含めて事業を創造していく段階においては、特許(権)の存在はかえって邪魔になりかねない。(この辺りは“標準化”戦略と共通する部分であり、標準化ではこの対策としてFRAND宣言の仕組みが用意されている。)
たとえ特許を持っていても、その他に追い風となる事情があるならば、特許を持っておくことも戦略としてあり得るだろう。
しかしながら、追い風となる事情が乏しく、どちらかというと不利な状況にある中で、タイミーは特許という爆弾を持ってしまったように私には思える。
タイミーの狙いが「チェックイン時に契約成立」という立場を通す(ルールを作る)ことにあったのであれば、特許を持っていない方が成功する可能性があったかもしれない。
タイミーの狙いが「スポットワークにおける契約成立」のルールを作り、このルールに対応した特許権を押さえることにあったのであれば、特許性のハードルが高くなるとしても「チェックイン時」ではなく「応募時」で特許出願をする方が可能性があったかもしれない。
・タイミーの真の狙いはどこにあったのか?
ここからは完全に私の想像になるが、もしかするとタイミーの真の狙いは別にあったのかもしれないという妄想話をしておく。
仮に、タイミーの狙いが『業界全体の足並みを揃える』ことにあったとすれば、ビジネス的にはタイミーの狙い通りの結果が得られていることになるだろう。
上述したように、「チェックイン時の契約成立」は、雇用者(使用者)側に有利な状況を生み出すため、スポットワーク仲介事業者にとって、雇用者を集めやすいサービスを提供することができる。
雇用がなければ求職者も集まらないし、やはりキャンセル時の休業補償は、賃金を貰う側よりも支払う側にとって大きな金銭的問題である。常に同じ雇用者からの雇用に応募するわけでない求職者にとって「キャンセル」は偶発的であり、滅多にでくわさない一過的な出来事ことであるが、継続的に雇用を出し続ける雇用者側にとっては一過性の出来事ではなく、複数回起こり得ることである。
特に、ビジネスの状況如何で確保しなければならない人材が変わることからすると、急な依頼のキャンセルに対応して雇用をキャンセルできるというのは、特に中小企業の多い日本の企業にとってはありがたい運用であり。逆に、容易にキャンセルできない運用は企業のサービス利用を足踏みさせる。
このような事情を踏まえると、自社のスポットワーク事業を成長させたい事業者が選びたい選択肢は「チェックイン時」になりそうである。
タイミーは確かに「チェックイン時」の運用を独占したかったのかもしれない。しかし、たとえ独占が適わないとしても、少なくとも他のスポットワーク事業者が「チェックイン時」の運用を実施することで自身(タイミー)よりも有利に事業成長を進めることさえ防げればそれでよい、という考えがあったかもしれない。
タイミーが特許を有した上で「チェックイン時」の立場を推したことで、最終的にスポットワーク業界全体(スポットワーク協会)が「応募時に契約成立」に足並みを揃えたのであれば、タイミーの狙いとしては、決して失敗しておらず、及第点の結果を得ることができたのではないだろうか。
・タイミーは利益を得たか?
最終的に対象特許は、どのスポットワーク事業者にとっても利用(実施)されない無価値な特許となったが、タイミーは対象特許を出願し、早期審査で権利化したことによって、ビジネス上の利益を得たと考えることもできる。
対象特許は、2019年5月8日に出願され、早期審査によって2020年2月28日に設定登録を受け、3月18日に特許公報が発行された。そして、スポットワーク事業者が「応募時に契約成立」に足並みを揃えたのが2025年7月以降であるとすると、対象特許は2020年3月18日にはスポットワーク事業者の目に触れることのできる状態になり、タイミー自身も2月28日以降は大手を振って「チェックイン時に契約成立」の運用を実施することができたわけである。
そうすると、少なくともこの5年余りの期間、タイミーは雇用者集めに有利な運用を、特許権者という有利な立場で実施することができていたわけである。
2020年4月9日にタイミーは「タイミーの「QRコードによる雇用契約締結・出退勤管理の仕組み」が特許取得」と題したプレスリリースを行っている。また、このプレスには次のような記載がある。(プレスリリースから抜粋。下線はこちらで付記)
本発明により期待されること
昨今、リモートワークが強く推奨され、さらに業務効率化やペーパーレス化の流れもあいまって、電子契約の重要性が高まっています。昨年春には労働条件通知書の電子化が解禁され、これにより労働契約の電子化が可能になりましたが、未だ十分に移行が進んでいない現状があります。
この度特許を取得したQRコード読み取りによる雇用契約締結の仕組みにより、導入企業様の労務管理省力化に寄与してまいります。
このように、タイミーは、対象特許を取得したことによって“導入企業”の労務管理に寄与するというメッセージを送っている。つまり、タイミーが特許の存在を知って欲しい対象は、求職者よりも雇用者であり、ひいては他のスポットワーク事業者であったものと推測できる。
それが意図したものなのかそうでないのか、タイミーが考えたのか代理人のIPTech特許業務法人が提案したことなのか、その真実は私にはわからないが、タイミーは、特許権の本来的な使用という意味では失敗したものの、タイミーがビジネス優位な立場を築き上げていくのに対象特許が大きく貢献したといえるならば、この特許はビジネスへの活用という観点では十分すぎるほどの役目を果たしたといってもよいのではないだろうか。


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