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一部有料記事拒絶理由対応のすすめ

拒絶理由対応2025年特別配信 第2回「除くクレーム」の使い方講座

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題材:本願請求項および発明が解決しようとする課題

題材1
【請求項】補正前
 1以上の接続手段と、
 映像を投影する投影手段と、
 前記投影手段による映像の投影を制御する制御手段と、
 を備え、
 前記制御手段は、前記投影手段によって投影される映像と、前記1以上の接続手段に接続される芳香器を制御するホーム用プロジェクター装置。

【発明が解決しようとする課題】
 マンションや家などのプライベート空間においても、4D映画のように映像に合わせて匂いや香りを体験できる環境を提供する。

第2回題材の趣旨

 第2回は、「除くクレーム」と阻害要因から進歩性を解消する事例を挙げる。

 第1回では、本願発明が「引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する」という事例を紹介した。

 審査基準にも記載されるように、特許庁の見解は「引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」で進歩性の拒絶理由が解消されることはほとんどない」というものであるが、言わせてもらえばこれは、根拠のない独自の見解である。

 そこで、第2回は、「引用発明と技術的思想として顕著に異ならない」場合であっても、阻害要因と併せながら進歩性の拒絶理由が解消する「除くクレーム」の事例を紹介する。

事案の紹介

 7月15日に公開予定(受講者のみ閲覧可)

類型的な分析及び考察

 7月15日に公開予定(受講者のみ閲覧可)

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