なるべく広い権利を取得しようとするための一つの手法として上位概念化がある。
明細書に記載されている具体的な実施例や実施形態の説明に基づき、そこに記載されている技術的事項をそのままクレーム(請求項)に記載するのではなく、これを含む上位概念化された技術的事項を記載する。
上位概念化されて記載されたクレーム(請求項)は、明細書に記載されている具体的な技術的事項だけでなく、具体的に記載されていない技術的事項も含み、特許権の技術的範囲(権利範囲)は広がる。
今日は、我々実務家が一括りに“上位概念化”と呼ぶクレーム表現を二つの類型に分けて整理したいと思う。この二つの類型は、出願時のクレーム作成やOA応答時の実務にも非常に役立つだろう。理論的・体系的な整理ができれば、我々実務家はクライアントに的確なアドバイスをすることができる。
有料会員向けになるが、会員には是非ともここでの思考の整理を吸収し、自己の実務に役立ててもらいたい。
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