タイミー出願から権利の可能性を引き出す ~ビジネスを守れる特許権は作れたか~
題材および課題について
題材:特願2018-89487
出願人:株式会社タイミー
発明の名称:マッチング支援サーバ他
審査記録
2018年 5月 7日 出願
5月 8日 審査請求
9月28日 拒絶理由通知
11月19日 意見書及び補正書の提出
2019年 1月22日 特許査定
1月23日 登録料納付
2月 8日 登録日
今回の特別回は、無料会員(企業)向けの記事「権利化能力の重要性を考える No1. 特許6474089号 ビジネスのための特許とは ~タイミー特許からの考察~」から派生したものです。
この記事では、特許6474089号とは別に、2つの請求項での権利化を狙えたのではと考察しましたが、実際の実務的な内容(特許性の主張など)については深く話しておりませんでした。
根拠を示さず「こんな権利も取れた」と言うだけなら誰でもできますが、それでは意味がありません。
そこで、当サイトの「拒絶理由対応のすすめ」の有料会員の方には、この記事で提案した請求項について、どのようにして権利化を進めていけるのかを説明し、皆様の実務力向上に役立てていただきたい次第です。(記事の中でXが提案したものと同程度、あるいはそれ以上の提案を、皆様が顧客に対して行っていただくことが目的です。)
従いまして、この特別回では課題を用意しました。まずは会員の皆様で課題をご検討いただきたいと思います(強制ではありません)。それぞれの課題について、順次詳細を公開していきますので、一つ一つの課題に集中して取り組んでいただければ幸いです。
課題1:出願時の請求項1での進歩性の主張
拒絶理由通知で挙げられた進歩性の拒絶理由に対し、出願時の請求項1のままで進歩性を主張する意見の内容を考えてください。
課題2:現在の株式会社タイミーのサービスをカバーする請求項の検討
拒絶理由通知で挙げられた引用文献の内容を踏まえ、(イ)引用文献に対して進歩性が主張でき、かつ(ロ)株式会社タイミーの「マッチングサービス」の核となる部分をカバーできるような請求項を検討してください。(本願に記載されていない内容を含んでも構いません)
また、本願の記載から同等の権利が狙えるような請求項が作成できないかを検討し、本願に基づいて上記の請求項を作成するために、出願実務において取るべき行動(顧客に提案すべき内容)が何であったかを検討してください。 ※株式会社タイミーは、2018年8月にサービスを開始しているため(ネット情報)、この事情も踏まえて、現実的に対応可能な行動を検討してください。
詳細の公開まで
課題1についての具体的な検討の詳細は8月20日に公開する予定です。
課題2についての具体的な検討の詳細は8月30日に公開する予定です。
公開期間は9月30日までです。
各課題についての検討の詳細 公開予定7/31~8/31
検討の詳細は「拒絶理由対応のすすめ」の有料会員の方のみがご覧いただけます。
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