ビジネスに資する権利化の検討
~出願人の採れた選択~
さて、今回の拒絶理由対応のすすめ特別回は、「良い特許“権”を得るために No.2 ゴール(欲しい権利)への最適ルートを考える ~費用対権利という思考へ~」のスピンオフ的な企画であり、詳しくはこちらをご確認いただきたい。
通常回の「拒絶理由対応のすすめ」はあくまで単純な拒絶理由解消の検討であるが、特別回のテーマはより具体的に事業の視点から権利化を検討していく。(第1回は、株式会社タイミーのスポットワークを対象にしており、興味があればこちらもご覧いただきたい。)
そのため、拒絶理由解消以外のことを考えてどういった権利化を図るべき/薦めるべきかという要素が大きく影響し、単に「取れる権利」を考えるだけでは弁理士の提供価値として不十分であるということに目を向けることができるだろう。
この特別回を通して、事業に資する知財活動(特許の権利化)として、どのような行動が取れるかの参考にしていただきたい。
より良い権利を提供できるというのは、顧客にとっての明白な価値であり、差別化となる提供価値である
弁理士が顧客を獲得するのにこれほど単純明快な方法はないともいえるし、これこそが弁理士業界の純粋な競争原理である(べきである)。その一方で、権利可能力の差別化(可視化やアピール)は、ほとんどの者が嫌っている(避けている)部分でもある。理由は単純で自信がないからである。だからこそ、ここが狙い目でありこの業界を生き抜く最大の武器にもなるだろう。
大事なのは、「良い権利」とは、最大限の広い権利ではなく、最大限に事業に役立つ権利ということである。最大限に広い権利が取れる能力は、最大限に事業に役立つ権利を取るための手段(取れる権利の選択の幅を広げる手段)に過ぎず、真の意味での権利化能力ではないということを肝に銘じておくべきである。
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