このシリーズは、通常の判例記事のような厚みで紹介はできないけれど、知っておくと実務に有用な過去の判例を紹介するものです。事件の概要と若干の考察を基本構成とし(実務への活かしポイントを言語化できそうな場合は入れます。)、裁判例を紹介します。(若干の考察といってもそれなりの考察になっているとは思います)
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本判決の所感
「この判例は、請求項を訂正する際や、そもそも作成する際に「請求項とはどのような性質の文書なのか」の基本的な心構えを知らせてくれる事案です。「請求項」の文書としての基本的な性質を知らず、誤った理解でこれを作成すると、後々ひどい目にあうかもしれないという教訓が得られます。」
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