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題材:本願請求項および発明が解決しようとする課題
題材1
【請求項】補正前
土台と、
前記土台の上に設けられる、それぞれが棒状の複数の放熱体と、
前記複数の放熱体のうちの一又は複数の放熱体の上に配置される発熱体と、
を備え、
前記複数の放熱体は、それぞれが相互に離隔し、かつ、それぞれの上面が前記土台から同じ高さに揃えられている装置。
【発明が解決しようとする課題】
熱干渉を抑えながら、効率的に放熱できること。
題材2
【請求項】補正前
水を溜める第1タンクと、
成分Aを含む保湿液を溜める、前記第1タンクよりも小さい第2タンクと、
取り外し可能に前記第1タンク及び前記第2タンクを収容する筐体と、
前記第1タンクに溜められた水及び前記第2タンクに溜められた保湿液を霧状あるいはスチーム状にして噴射する噴射部と、
を備える噴射機。
【発明が解決しようとする課題】
肌の保湿効果を高める噴射機を実現する。
第1回題材の趣旨
第1回は、「除くクレーム」の基本的な使い方の事例を挙げる。
除くクレームとする補正/訂正は、新規事項の追加に当たらない限り許される以上、「除くクレーム」に基本的な使い方という考えを持ち出すこともおかしな気はするが、第1回では、審査基準の記載に基づいて「基本的な使い方」を定義する。
審査基準には、「除くクレーム」について次のように記載されている。
「「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができる発明は、引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明である。引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。」
実際にはこのようなことはないのだが、第1回は「引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが、たまたま引用発明と重なるような発明」の事例を紹介する。
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