題材について
題材の選定条件:審査請求がされ、拒絶理由通知が出されたが、これに応答することなく拒絶査定が出された案件
例1:審査経過が「審査請求 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 拒絶査定」
例2:審査経過が「審査請求 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 意見書/補正書 ⇒ 拒絶理由通知 ⇒ 拒絶査定」
題材:特願2023-098879
出願人:DGSHAPE株式会社
代理人:後藤 高志(ほか 2名)(弁理士法人 協働特許事務所)
発明の名称:切削加工システム
審査記録(最終処分:拒絶)
2023年 6月16日 審査請求
11月 7日 刊行物等提出による通知書
2024年 7月 2日 拒絶理由通知
10月15日 意見書及び手続補正書の提出
2025年 1月 7日 拒絶理由通知
3月 5日 意見書及び手続補正書の提出
5月27日 拒絶理由通知(最後)
10月21日 拒絶査定
検討対象:3回目の拒絶理由通知
拒絶理由:29条2項(進歩性)
簡単な概要
第30回及び第31回の題材は「特許事務所のOA応答統計第12回」の事務所から選んでいる。また、この2件はいずれも、非常にレアな審査経過を経ていることから今回選択した。
第一に、情報提供を受けている案件であり、第二に、2回も応答しておきながら、最終的には権利化を断念しているという経過が非常に珍しいのだが、なぜか「特許事務所のOA応答統計第12回」の案件リストの中にこのような案件が2件もあった(第11回までのOA応答統計の案件リストには1件もなかったのだが。。)
これまでは、各回のOA応答統計の中から1案件を選定していたが、上記のような経緯から、今回は2案件を選定し、第30回と第31回の題材にすることにした。1件目(第30回)は化学分野、2件目(第31回)はソフト分野である。
それでは、題材について簡単に説明していく。
本件は、3回の拒絶理由通知を受けている。その全てが進歩性(29条2項)の拒絶理由であり、1回目の拒絶理由通知では引例が7件、2回目の拒絶理由通知では新たな引例が1件挿し変わって7件、3回目の拒絶理由通知では前回と同じ7件の引例で最後の拒絶理由通知が出されている。
1回目の拒絶理由通知では、請求項4及び5に対し拒絶理由がないと判断されており、請求項4及び5は、請求項1とは異なる独立項である。
2回目の拒絶理由通知では、請求項3及び4に対し拒絶理由がないと判断されており、これは、上記の請求項4及び5と同様の独立項である。
3回目の拒絶理由通知では、請求項2及び3に対し拒絶理由がないと判断されており、これは、上記の請求項4及び5と同様の独立項である。
つまり、ずっと拒絶理由がないと判断されている独立項(出願時の請求項4及び5)については残しつつも、本命の請求項1以外には権利を欲していなかったため、最終的にはOKクレームで権利化を進めることはせず、権利化を断念してクローズしたものと推測できる。
出願人は、1回目の補正で、請求項2に記載された発明を新たに請求項1として、元の請求項2は削除する補正を行った。
また、出願人は、2回目の補正でさらに、請求項2(出願時の請求項3)に記載された発明及び「エラー前時間は、エラー後時間以上である」との発明特定事項を足し、元の請求項2は削除する補正を行った。
つまり、請求項1 → 請求項1+2 → 請求項1+2+3+α と補正がされている。2回目の補正後の請求項1(請求項1+2+3+α)は以下の通りである。
【請求項1】
被加工物が切削される切削空間が形成された本体、および、制御装置を有する切削加工 機と、
前記切削空間内の切削動画を撮影する撮影装置と、
表示画面と、前記制御装置および前記撮影装置と通信可能に接続された通知制御装置と 、を有するエラー通知装置と、 を備え、
前記制御装置は、
前記被加工物が切削されているときに発生したエラーを検出するエラー検出部と、
前記エラー検出部によってエラーを検出したとき、前記通知制御装置にエラー情報を 送信する送信部と、 を備え、
前記通知制御装置は、
前記切削加工機の切削中に、前記撮影装置によって撮影された前記切削動画を記録す る記録部と、
前記送信部によって送信された前記エラー情報を受信する受信部と、
前記受信部が前記エラー情報を受信したときの受信時刻を基準とした所定のエラー記 録時間の動画をエラー動画としたとき、前記撮影装置によって撮影されている前記切削動 画から前記エラー動画を抽出する抽出部と、
前記抽出部によって抽出された前記エラー動画を前記表示画面に表示する表示部と、 を備え、
前記記録部は、前記切削加工機が切削プログラムの実行を開始するタイミングで前記切 削動画の撮影を開始し、前記切削プログラムの実行が終了するタイミングで前記切削動画 の撮影を停止し、
前記表示部は、前記エラー動画と共に、前記受信部によって受信した前記エラー情報に 基づいたエラーメッセージを前記表示画面に表示し、
前記エラー記録時間は、
前記受信時刻よりも前のエラー前時間と、
前記受信時刻よりも後のエラー後時間と、
を有し、
前記エラー前時間は、前記エラー後時間以上である、切削加工システム。
検討の公開まで
「拒絶理由対応のすすめ」は、実際に検討された上で、記事の詳細を読む方が、スキルアップに効果的かもしれません。まずはご自身で検討してみてから記事を読みたいという方がいることも想定し、具体的な検討の詳細は、記事のアップから期間をあけて、8月27日に公開する予定です。
また、以下の「応答方針の検討」をご覧になる前に、「拒絶理由対応の本質」を読まれることをお薦めします。こちらを読んで頂いた上で以下の記事を読まれる方が、理解が深まると思います。
以下の「応答方針の検討」には、応答方針に至るまでの思考過程と、応答案の概要を載せています。
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